ナマステ再び

ネパール滞在後の日常@主に日本です。

在留資格とは

「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。

外務省HPより(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/overview/

ビザ(査証)と在留資格を混同することがよくあるけれど、実際は異なる。ビザは、旅券(パスポート)が有効であることを「確認」し、入国及び在留が条件下において適当であるとの「推薦」の性質。日本への入国許可証明書の一部なのだそうだ。一方、在留資格は、入国した後に日本に滞在して活動できる根拠となる資格となる。その資格に応じて、活動の範囲や期限が決められる。

外国人が日本で仕事をしたいと思ったら、費用の掛かる留学を経ずに直接仕事につけばいいと考えるけど、制度上なかなか直接は在留資格を得ることができないのが現実。
ちょっと前までは、母国でコックを10年以上していたネパール人は割とビザを取りやすく(コックビザ)在留資格を得られたために、大勢来日し、その結果、いわゆる「インネパレストラン」(ネパール人がやっているインドカレー屋さん)が大量にできている。現在はこのコックビザも取得しにくくなっていると聞く。
となると、留学生になりそこから就労するのが日本で働く近道なのだろう。

留学生が日本に滞在する時には、「留学」という在留資格を取得する。卒業の際に、この資格がなくなるので、そのあとも日本に滞在するには、別の在留資格を取得しなければならない。

留学生が就職する際に変更する主な在留資格には以下の3種類がある。

技術・人文知識・国際業務

技人国(ぎじんこく)と略されることが多い。
大学や専修学校を卒業し、そこで専攻した科目が、従事しようとする業務に必要な知識や技術に関連していることが条件。ただし、母国語関連の仕事(通訳など)は専攻は問わない。また、コンピュータ技術関連は、指定した情報処理技術の試験に合格または、資格を持っていれば専攻や学校の卒業の有無に関係なく従事可能。

特定技能1号

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度。具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野となっている。
(2021年9月3日現在:上記外務省HPより)
よく話題にあがる「技能実習」とは異なる。

特定活動

日本の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材が、習得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるもの。
技人国で認められていない、一般的なサービス業務や製造業務等が認められる。

それぞれの資格の活動内容、主な職種、条件・基準、在留期間については、出入国在留管理庁のページに一覧表がある。

卒業したらすぐに就職しないと帰国しなければいけないというわけではなく、つなぎとして「(継続就職活動のための)特定活動」という在留資格で卒業後1年間就職活動を続けることはできる。
でも、就職をしていずれかの在留資格を得ないと日本には滞在し続けることはできないので、しっかり就活をすることが大切なのだ。

次へ 投稿

前へ 投稿

2 コメント

  1. 小澤重久 2021-09-09

    中川路さん、ネパールでご一緒した小澤JUKUです。
    私の友人が埼玉県にある、医療生協さいたま生活協同組合(HP「医療生協さいたま」参照)の監事をしています。その友人ともにネパールで里子支援に取り組んでいます。(HP「ネパール子ども基金」参照)
    実は、「医療生協さいたま」は病院以外にも老人施設等を多数運営しています。その彼から以前、ネパールの方の介護職員としての就労が可能との相談がありました。
    今回の中川路さんレポートを拝見し、特定技能1号のなかに介護職が含まれていることを知りました。そこで、ネパール人の介護職員としても就労に関する今後の可能性、どのような課題があるかなど、ご教示願えればと存じます。

    • admin 2021-09-09 — 投稿者

      小澤さん
      ご無沙汰しています。コメントありがとうございます。
      メールにてお返事しますね。

返信する

© 2024 ナマステ再び

テーマの著者 Anders Norén